運転免許証の更新 - 更新期限を過ぎたらどうなりますか?会社が平日
運転免許証の更新更新期限を過ぎたらどうなりますか?
会社が平日も日曜も休みを取らせてくれません。 期限から6ヶ月以内であれば、視力検査だけで再度取得できます。ただし、形式上は更新ではなく新規取得扱いになるので、免許証の番号がかわりますし、費用も免許の種類が多いほど高くなります。つまり、普通免許だけの人より、普通免許と大型免許を持っている人(が大型の再取得を希望する場合)のほうが高くなります。
で、6ヶ月を過ぎても、失効から1年以内であれば、以前に持っていた免許の種類に応じて、仮免許がもらえます。二輪免許はパーになります。また、大型仮免許をもらっても、普通免許(または大型特殊免許)を先にとらないと大型免許の路上試験を受けられません。 期限がきれたら
失効になります
6ヶ月以内ならうっかり失効扱いで
形式上新規免許扱いで
取得できます
それよりもお勤めの会社
法定休日も取らせないとなると
労働基準法違反ですね
そっちの方が問題かと思いますが 有効期限を過ぎたら無免許になりますが、6ヶ月後までならうっかり失効ということで試験なしに再交付出来ます。
ただ休みを取らせてくれないとなると会社の違法性が・・・。
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