佐木 公開 2010-5-28 01:55:00

60日免許証停止処分の通知が来ました。去年の12月頃にも30日免

60日免許証停止処分の通知が来ました。去年の12月頃にも30日免停の通知が来て、違反者講習を受けました。そして免停あけて直ぐに、スピード違反、3点の1万5千円罰金。そして先々週に整備不良の2点の
6千円罰金でした。累積5点になったらもう駄目なんですかね?6点じゃなかったですか?

水沢恵美 公開 2010-5-28 08:28:00

去年の12月に受けた講習はなんですか?
違反者講習を受けたのであれば、前歴は0のままです。
前歴0ですから6点以上で免停になります。

免停30日になり、免停処分者講習(免停期間を1日まで短縮できる講習)を受けたのであれば、
前歴1ですから4点以上で免停になります。

5点で免停60日の通知が来たのであれば、去年の12月に受けた処分は
免停30日+免停処分者講習ですね。(違反者講習では無いと考えられます。)
前歴1ですから、累積点数5点なら免停60日になります。

日置由香 公開 2010-5-28 07:24:00

前回、違反者講習を受講されたのなら前歴は無いので、免停は累積6点で短期になります。
一度、免許センターに問い合わせてみられたら。

绀野沙织 公開 2010-5-28 02:11:00

免停処分を受けたことで、処分の「前歴」が1回カウントされています。
前歴1回の場合、4点または5点で免停60日、6点・7点で免停90日…と、前歴のない人よりも重い処分が下されます。前歴が増えればさらに処分は重くなり、前歴4回以上の場合は2点で免停150日、3点で免停180日、4点以上は取消処分です。
他にも、おっしゃる状況から考えて、「罰金」ではなく「反則金」ですし、「違反者講習」ではなく「停止処分者講習」です。「罰金」「違反者講習」という言葉はそれぞれ、異なる意味に使われますので、気を付けて下さい。

叶和贵子 公開 2010-5-28 02:09:00

こちらで確認して下さい。
http://rules.rjq.jp/gyosei.html

日置由香 公開 2010-5-28 02:05:00

前歴が無い場合は6~14点で免許停止、前歴1回だと4~9点です。2回だと2~4点、3回以上だと2点または3点で免許停止ですね。後4点で免許取消しなので、気をつけて下さいね。
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