原付免許の問題について質問です。道路の左側に車が止まっていた場合、その車の右側
原付免許の問題について質問です。道路の左側に車が止まっていた場合、その車の右側を通る訳ですが、その時に右に行く合図はいりますか? 進路変更が伴う走行においては進路変更の方向指示器による合図(進路変更3秒前)が必要です。
※車線変更では無い同一車線内の路肩近くを原付で走行で道路の左側に車が止まっている車を避ける為に車線内右側に寄った場合も方向指示器による合図(進路変更3秒前)が必要です。
同じ様に路肩付近での走行に戻る時も進路変更の合図(進路変更3秒前)が必要です。
原付に限らず進路変更時には合図が必須です。 止まっている車をよけてその車の右側を通る時、今いる車線から進路を変えて走行することになるので、進路変更しようとする3秒前に右に行く合図を出してから進路変更します。また、元の車線に戻る時も進路を変えて走行することになるので、先ほどと同様に進路変更しようとする3秒前に左に行く合図を出してから進路変更します。 合図は必要です。
もとの車線に戻るときもネ。
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