大型特殊免許でクレーン付き車を運転する。 - 大型特殊の免許試験車はタイヤ
大型特殊免許でクレーン付き車を運転する。大型特殊の免許試験車はタイヤショベルだけど。
こんなのも運転できちゃうんですよね?
日本の法律って何か変?
色々意見出ていますが、貴殿添付の車両は、トラックの荷台に
クレーンを架装していますので、道路運送車両法で「特種用途自動車」
に該当します、詰まり「8」ナンバーです。
従ってこの様な形状のものは車両総重量が
車両総重量が5,000kg未満のもの は
普通免許
車両総重量が8,000kg未満のもの
中型(8t)免許
車両総重量が5,000kg以上11,000kg未満のもの
中型免許
車両総重量が11,000kg以上のもの
大型免許
が必要です。
私の添付した物は「大型特殊自動車」になり
「9」又は「0」ナンバーで、大型特殊免許が必要です。
いずれにしても、貴殿のおっしゃる通り、試験車のタイヤ
ショベルとはかけはなれていますね。 これは大型特殊に入らないでしょう。
明らかに大型免許が必要な自動車です。 普通免許でも全長12メートルの大型車並の車を運転できます。 この写真のものは、大型免許がなければ路上を運転できません。
大特で運転できるのは、ラフタークレーンで単座のものですね。 これの場合は8ナンバーの特種扱いで大型自動車だと思います これは大型特殊では無免許になるでしょう(笑)
運転席(走行用・作業用)2つあるし
ページ:
[1]