法律改正後の自動車免許 - いまいち良くわからないのですが、3tの積車は
法律改正後の自動車免許いまいち良くわからないのですが、3tの積車は普通免許じゃ乗れないですよね??
2tの積車なら普通免許で乗ってもいいのでしょうか?補足改正後取得した人は、総重量5トン未満とあるのですが、
最大積載量2000kg
総重量が 5545kg
だと、5トンを超えているのでだめですよね? 2007年(平成19年)6月2日から
・・・・ 最大積載量・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員
大型 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下
8トン 4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
普通 2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下
積載量+トラック(車)+人=車両総重量
人は一人で55キロで計算されます。
18才で普通免許、普通免許習得2年で中型免許、普通免許習得3年で大型免許です。
なお最大積載量が2トンでも、車両総重量が5,000キロ以上のトラックには乗れません。
車検証で確認してください、警察に見つかり取り消しになっているドライバーもいますので。 >最大積載量2000kg
>総重量が 5545kg
駄目ですよ。
どちらかでもオーバーしていたら運転できません。
無免許運転になります。
箱が載っているか、ユニック(クレーン)とか付いているんですよね? http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chugata/chugata.htm
あなたが、法律施行前の免許証を持っている場合は、5Tまで乗れます。
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