自動車運転免許で、 - 「中型車は8トンに限る」・・と書いて
自動車運転免許で、「中型車は8トンに限る」・・と書いてありますが、8トンの車って具体的にどのような車ですか? 旧 普通自動車免許の事です。
免許制度が改正になり、新たに中型自動車免許が制定されたため、旧普通自動車免許が、中型自動車免許に食い込む形になったため、限定条件付の中型自動車免許扱いになっただけで。 平成19年6月1日以前に普通自動車免許を取得した人は、運転できる車の範囲は変わっていません。
「8トン限定」とは、
車両総重量8トン未満の車の事です。
具体的な車種はありません。
トラック等は、メーカーからは何も付いていない状態で納品され、平台や箱などが付けられます。車両増重量にはそれらの重さもふくめるため具体的な車種は存在しません。
強いて言えば、この世の大きめのトラックすべてが対象となります。
正確に知るためには車検証をみてください。
世間一般的に「2トントラック」「4トントラック」と呼ばれるのは「最大積載量」です。
車両総重量とは違いますので注意してください。
旧普通自動車免許(現 8トン限定中型自動車)で運転できる範囲
・ 車両総重量が8,000kg未満のもの
・ 最大積載量が5,000kg未満のもの
・ 乗車定員が10人以下のもの。
上記の条件をすべて満たすものであれば運転できます
新 普通自動車免許で運転できる範囲
・ 車両総重量が5,000kg未満のもの
・ 最大積載量が3,000kg未満のもの
・ 乗車定員が10人以下のもの
上記の条件をすべて満たすものであれば運転できます 2007年(平成19年)6月2日から
・・・・ 最大積載量・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員
大型 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下
8トン 4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
普通 2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下
積載量+トラック(車)+人=車両総重量
人は一人で55キロで計算されます。
18才で普通免許、普通免許習得2年で中型免許、普通免許習得3年で大型免許です。
なお最大積載量が2トンでも、車両総重量が5,000キロ以上のトラックには乗れません。
車検証で確認してください、警察に見つかり取り消しになっているドライバーもいますので。
>改正前の普通免許では何トンまで運転できたのですか?今は中型になり8トンまでですよね? <
8トンは車両総重量のことで、最大積載量ではありません。
最大積載量8トンのトラックは大型免許が要るので、無免許運転で取り消しですよ。 「8トンに限る」の8トンは車両総重量になるので、積載量では5トン未満になります。ですから、一般的には4トン車といわれるトラックまでが運転できます。4トン車でもかなり大きいですよ。
ページ:
[1]