処分暦のある免許停止処分について - 初めて利用させていただきます
処分暦のある免許停止処分について初めて利用させていただきます。
1年半ほど前に免許停止処分となり、1日講習を受け30日の処分が1日に短縮されました。
しかし、講習を受けて半年後に2回シートベルト違反。さらに先日、右折禁止で2点の違反を起こして累積点数が4点になりました。
サイトで調べると処分暦1回の場合は累積点数4点で60日の免許停止処分と書かれていたので覚悟を決めていましたが、今日自動車安全運転センターから「今後交通違反を起こしたり、交通事故を起すと処分の対象になります」と書かれた通知が来ました。
ということは4点では免許停止処分の対象にはならないのでしょうか?それとも今後、警察より改めて通知がくるのでしょうか?
毎日、長距離を通勤するので気になっています。
どなたか教えて下さい。よろしくおねがいします。 最後の違反分の通知がこれから来ます。
そこで免停の処分を受けることになるでしょう。 前回の免許停止処分は実は免許停止処分ではなかった。
前回、一発免停のような違反ではなく、1~3点の軽微な違反の累積で丁度6点
になりましたね。そして「違反者講習」を受けましたね。
この場合、前歴にはなりません。そもそも免停処分を受けていません。
停止処分を受けた者は、「停止処分者講習」で30日を1日に短縮できるので、これ
と同じように考えてしまいますが、違うんです。
違反者講習後 3年間で6点に達すれば、今度は免停になりますからね。 累積3点まではセーフですね。
どういう状況の右折禁止で捕まったかは分かりませんが、例えば「交差点右左折方法違反」、「道路外出右左折方法違反」は1点ですよ?
これで累積3点じゃないでしょうか?
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