楠麻耶 公開 2010-5-11 22:05:00

免停期間と免許更新がかぶってしまうのですが、その場合免停終了後更

免停期間と免許更新がかぶってしまうのですが、その場合免停終了後更新になりますか?
お金がないので30日間の免停を受けるのですが

伊藤美纪 公開 2010-5-12 00:07:00

処分中であっても更新手続きが可能です。
ただし、更新期限までに処分が終わらない場合は、必ず更新を済まさなければなりません。(期限を過ぎると失効します)
処分中は免許証がありませんので、更新手続きには停止処分書と写真が1枚必要になります。
手続きのみを行い、処分が終わり次第に新しい免許証は受け取りに行きます。
処分後に更新期間が残るのなら、免許証が返還されてからの更新の方がいいと思います。

伊藤美纪 公開 2010-5-12 04:56:00

免許が更新できる期限は、誕生日の1ヶ月前から誕生日の1ヶ月後までの60日間あるので、30日間の停止期間を除いても更新できる日はありますよ。
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