交通違反を犯したとき、警察官から交通違反キップと納付書交付され反則金支払
交通違反を犯したとき、警察官から交通違反キップと納付書交付され反則金支払っても、交通違反キップは必ず運転免許証と一緒に携行しなければならないんでしょうか?なぜなら、運転免許証更新に必要かと思い、質問しました。 別に一緒に携帯しなくてもいですよ。貰って即捨てる!でもいいです。
自分の戒めで持っててもいいかもね。
赤キップは用紙の下が免許証代わりになるので持ってないといけませんけどね。 たとえば検問やちょっとした違反で警察官に停止を求められたとき、切符がその警察官の目にとまると「あ、このドライバー違反常習者だな。厳しくとりしまらなきゃ」という心証を持たれてしまう可能性があるので、捨てるなり自宅に保管するなりしたほうがいいです。
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