質問します。先日、免許証と財布を落としました。<紛失>です。そ
質問します。先日、免許証と財布を落としました。<紛失>です。その足で警察に、紛失届を出しました。その後、自動車を運転できますか?不携帯扱いだとおもうのですが。よろしくお願いします。 torosarmonnさんへ紛失&再発行届が提出されていますので、
確か、不携帯にはならないハズ。
無いのですから、携帯しようがないのです。
それもちゃんと届け出してありますので、
本来であれば、警察はそういった事態は発生する
のは明らかに理解しているので、仮の免許などを
行政側の手続きの時間で発生する空白を
埋めるべきなんです。
ですが「なるべく運転しないでくださいネ」って
言われているはず(私、言われた)
なので、なるべく運転しないほうがいい。
私?営業で車を使うので、なるべく最短距離に
なるように運転をしっかりしてました。
(なるべく・・などという道路交通法の罰則の規程は無い。
つまり、大丈夫ってこと) 運転できませんよ、免許証不携帯で違反です。
遺失届はあくまで物を無くした際の届出であって、再発行するまでの免許証の代わりにはなりませんし、代わる証明書もありません。
しかし遺失届をしないと二重発行防止のため、再発行もできません。
再発行まで運転は控えましょう。
ちなみに不携帯は確か反則金3千円で減点はないんですね。。。 運転できません。不携帯の違反になります。
遺失届の提出は、違反の取り締まりを受けるか受けないかの意味では却ってマイナスになります。遺失届を提出した時点で「紛失」を認識していたことになり、以後の運転は不携帯とわかりながら運転したことになり「犯意あり」となってしまうからです。
面倒でも早めに再交付を受けてください。 免許センターで再交付を受けることを進めます。
あとで免許証が見つかった場合は、再交付した免許証を返却しなければなりません。
不携帯だと、基本的には無免許扱いです。 紛失届けを出した当日であれば何とかなると思いますが、翌日以降に検問などで提示を求められたときは不携帯になると思います。
さらに再発行された免許証には再発行回数が記載されています。 運転したかったら出来るけど、捕まれば免許不携帯で罰金じゃない。その説明はあったはずだけど。
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