3年以上前に自動車免許を取消になり処分満了後、再取得して緑免許証
3年以上前に自動車免許を取消になり処分満了後、再取得して緑免許証を取得している知り合いが、人身事故しました。前歴や取消点数とかはいくつなんですか?
また取消ですか?
相手は足骨折です。
5年経過していないと算出方法もかわりますよね? 取消処分を受けるかどうかは、人身事故の点数がわからないので何とも言えません。
取消処分を受けたことは前歴になりますが、この前歴というのは過去3年間が原則です。
つまり、取消処分日から3年が経過した時点で前歴はなくなりますので、再取得後に免停処分を受けたことがなければ、1年の無事故無違反期間の成立に関係なく、現在は前歴0です。
処分基準としては、累積6点以上で免停処分(違反者講習に該当する場合をのぞく)、15点以上で取消処分に該当です。
取消処分に至るかどうかは人身事故で何点が付加されるか、また事故をするまでの累積点数が何点であったかによります。
例えば、専らの原因で治療期間3ヶ月以上の重傷事故であれば、安全運転義務違反2点+付加点数13点となりますので、これだけで取消の点数に達してしまいます。
専らの原因で治療期間30日~3ヶ月では2点+9点=13点、専ら以外では2点+6点=8点です。
骨折であれば最低でもこの程度は付加されると考えたほうがいいでしょう。
取消処分を受けたことで、取消歴等保有者として特定期間の指定を受けていますので、欠格期間とそれに続く5年間に再度取消処分を受けると欠格期間に2年がプラスされた処分を受けます。
取消処分を受けたことによる影響がこの点にのみ残っています。 免許取り消しになった時の点数と欠格期間により、変わってきます。前回の取り消しが初めてで15~24点以内ですと、欠格期間は一年(または3年)となり、その後免許取得が可能になります。ですが、免許取り消しの前歴1です。今回の人身事故で10~19点で免許取り消しになります。免許取り消しになると、欠格期間が前回より長くなります。
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