会社の構内で特殊車両を運転中に事故を起こした場合に無免許では労災は適
会社の構内で特殊車両を運転中に事故を起こした場合に無免許では労災は適用されるのでしょうか?ちなみに特殊車両はブルトーザーやタイヤシャベルなど…
作業免許もありません
わかる方いたら教えて下さい。
宜しくお願い致します 会社構内=公道でないところでは免許の有無は関係ありません(そうでないと教習すらできなくなるので)
ただ,特殊技能が要求される免許(玉がけとか)は別の話です。
労災は免許の有無にかかわらず仕事中なら適応されます…が,そういう会社が労災申請出してくれるかどうかは
また別の話です。 労働衛生管理者は居ないのですか
事故を起こす前に
改善して貰いましょう
普通の会社なら、業務で使う免許は取らして貰えますよ
上司に素朴な疑問は直接聞いて下さい 労災は出ますが、あなたに過失がある分減額されます。
ただ、元請に大きな迷惑がかかりますから、普通は下請けや孫請けの
業者は労災の請求出しにくいですよ。本来はそういうことがあっては
いけない(労働者の権利)のですが、労災使った業者は2度と使わない
という元請が殆どですから。
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