中森友香 公開 2010-5-19 06:28:00

車の運転をしているときに、免許証の提示を断ったら、どうなるのでし

車の運転をしているときに、免許証の提示を断ったら、どうなるのでしょうか?
不振人物と思われますけど、逮捕になるのでしょうか?

藤田 公開 2010-5-24 03:24:00

簡単に言うと事故、違反起こした場合、飲酒運転の疑いがある場合等以外は
免許証の提示の義務はありません。
道路交通法95条にはいかなる場合でも提示の義務があるとはどこにも書いてありません。
しかし、免許証の提示ができない→無免許運転、免許証不携帯の疑いがある→
結局提示しないと帰れないというのが現状です。
それを単純な人が法律上いかなる場合でも提示義務があると解釈しています。
警察にまず「飲酒運転の疑いがありましたか?」等、95条に当てはまる部分を質問していき、
最後に「95条どの部分にもあてはまりませんね?」と聞いて、警察から解放された経験があります。
僕はあまり法律的知識なんてありませんから、警察も知識なんてなかったんでしょうね。
警察と接するときはボイスレコーダーの使用をお勧めいたします。
すべての警察というわけではなく、一部の警察官は自分は権力者だと思い込み、いきなり高慢な態度を
とってきたり、違法なのでは?という行為もまるで合法のようにしてきます。
そういうときにボイスレコーダーは便利ですよ!
承諾なしに録音しても職務中の警察官には権利なんてありません。
マナー的にはよくありませんが

藤田 公開 2010-5-19 15:26:00

まず、無免許運転を疑われるでしょう。
そして疑いのある人をそのまま解放するとも思えないので、ナンバー見て無線で照会し持ち主を特定する位は簡単なのでやるかも。
逮捕するかどうかは状況によりけり。

藤田 公開 2010-5-19 11:24:00

運転中の携帯と提示は法律で決められた義務ですから義務違反になります。
理由ある公務であれば公務執行妨害にもなる可能性があります。
緊急性がなく住所・氏名など確認でき逃亡の恐れなければその場で逮捕まではされないでしょう。

藤田 公開 2010-5-19 08:15:00

運転者には免許証の携帯と提示の義務があります。
断った場合、道路交通法95条(免許証の提示義務)違反及び公務執行妨害に問われる可能性があります。
当然、逮捕の可能性もありますので素直に提示するのが一番ですよ。

藤田 公開 2010-5-19 08:02:00

何もやましい事が無ければ、提示すればすぐ解放されますよね。
見せる見せないで時間を無駄にする人の気が知れませんね。

藤田 公開 2010-5-19 07:09:00

~ahoumoriotoko_trait_joyさん
>車の運転をしているときに、免許証の提示を断ったら
「免許証の携帯及び提示義務」と言うものがあり、
運転中は事実上警察が「あやしい」と思った時点で、
免許証の掲示を求められたら、掲示しなければなりません。
※あやしいと思う事項は交通違反等などさまざま規定されています。
掲示しなければ、最悪逮捕になります。
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