青岛 公開 2010-5-29 17:28:00

例えば人身事故の処分待ちの間にそれ以前のオービスの加点で15点を超え免許取り消

例えば人身事故の処分待ちの間にそれ以前のオービスの加点で15点を超え免許取り消しに該当したとして~免許取り消しに該当するだけで180日の免停などで済む場合があると聞
きました。
罪にたいする反省が無い訳ではないのですが…今まで免停などの処分が無い状態からの免許取り消しはあまりにも厳しいかと思うのです…
みなさんは許される可能性はどれくらいあると思いますか?
もし、体験談などがあれば教えてくださいm(__)m補足補足ですが~事故は起こしたばかりでオービス含めですが通知がどちらも無い状態です。

北川香 公開 2010-5-29 18:53:00

酒がからまない、一発取り消しの違反をしない
であれば1回は見逃してくれるみたいなこと言われたヨ
数年前、前歴1から累積で取り消し対象までいきましたが180日でした

処分待ちの間に、過去の違反点数で・・・っていう状況がいまいち理解できないけど
知らないで180日で済んだと喜ぶのと
知ってしまって取り消しになっちゃうのでは
精神的負担ははかりしれないけど
180日は無いものと思って天命を待ちましょう

北川香 公開 2010-5-29 20:40:00

>例えば人身事故の処分待ちの間にそれ以前のオービスの加点で
>15点を超え免許取り消しに該当したとして~免許取り消しに該当するだけで
>180日の免停などで済む場合があると聞きました。
はい。
道路交通法第104条に従い、あなたには「意見の聴取」を受ける権利があります。
その「意見の聴取」にて「反省している事」をアピールすれば、「免取」に関してはかなりの率で免停180日に軽減してもらえるらしいです。
(体験談ではなくて、申し訳ありませんが・・・)
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