免停講習を受けなかった場合について教えてください。 - スピード違反で赤切符を
免停講習を受けなかった場合について教えてください。スピード違反で赤切符をもらい、一発免停になってしまいました。
30日間の免停ですが、その間車を使わなきゃいけないという日もないし、
1ヶ月間なので免停講習は受けなくていいかなぁと思っています。
(裁判所への出頭日はまだ先です。)
講習を受けない場合でも、指定された場所(運転免許試験会場)に行って手続きをしないといけないのでしょうか?
また免停中の免許証はどうなるのでしょうか?
講習を受けなかった場合のデメリットなども教えて下さい。 >講習を受けない場合でも、指定された場所(運転免許試験会場)に行って手続きをしないといけないのでしょうか?
そのとおりです!
講習を受ける受けないは任意ですが、受講しなくても免停の手続きのため試験場に行って免許を預けなくてはいけません!
受講しなければ免許を預けて帰るだけです。
そして免停期間終了後(アナタの場合30日後)に免許を取りに行きます。
当然、その間免許は警察が保管することとなり自分で所持することはできません。
その期間は免許不携帯でなく、無免許扱いになります。
講習を受ける場合はそのまま丸一日拘束されます。
そして最後に試験をします。
講習内容から出題されるので、居眠りなどできません。
試験の結果次第で免停期間が長くなったり短くなったりします。
あまりに出来が悪いと丸々免停をうけることとなり、その日の講習は無駄になります。
詳細はhttp://www.top.in.arena.ne.jp/menkyo03tensuuseido.htmlの「停止処分者講習」を参照! 免停中は免許を預ける必要があります。
試験場か最寄りの警察署に免許を預けることで免停期間が始まります。
免停の手続きをしないといつまでたっても免停期間が始まりません。
免停中は免許は手元にありません。
免停期間明けに警察署などで返還手続きをします。
講習を受けない場合は、免停期間が丸々残るだけです。 講習会に行くと
一万いくら 講習費を払います
行かなければ ただ罰金だけを支払えば良いだけです、
免許証は持ってて
良いんじゃないですかね
デメリットは 車 バイクに乗れないだけです
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