自分の家の庭での無免許運転 - 自分『もしくは、血縁関係にある者』の家の庭
自分の家の庭での無免許運転自分『もしくは、血縁関係にある者』の家の庭で
出入り口を 通行止め の看板(ロープ)を立てて
その中で四輪免許を持っていない者『16歳』が四輪を運転したら
無免許違反になりますか?
通行止め の看板(ロープ)を立てなければ確実に無免許運転違反ですよね?
また、普通自動二輪免許を持っていますが
影響はありますか?
2年後に向け、練習しておきたいので質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。 ロープなどを張らなくても、私有地の中であれば違反にはなりません。血縁関係者の土地でなくても友人の土地でもOKです。(土地所有者の承諾を得なければならないのは当然ですが)
公道に出ると無免許運転となりますので2輪免許も取り消しとなり欠格期間も付きます。 >無免許違反になりますか?
土地の所有者に関係なく、
公道(扱い)であれば道路交通法の適用を受けますし、
公道(扱い)でなければ道路交通法の適用は受けません。
仰るとおり、不特定多数の人間が自由に出入りできる状態であれば、私有地でも無免許運転になりますし、
ご質問のように立ち入りを制限した場所であれば、無免許運転にはなりません。 完全に人が入って来れない状況では大丈夫だと思うけれども、後2年くらい我慢が出来ないのかね。
そういう奴に限って、少し運転が出来るようになると友達に見せびらかせるように敷地外に出て運転をするんだよね。
そのようになったら、せっかく持っている自動二輪の免許も全てパーになるのだからもう少し待つことが大事ではないかと思うね。
近所の人間がもしそのような状況を目撃したときには、下手をすると警察に一方を入れて内偵が入るということも頭に入れておきなさいね。
そのことに関して、貴方の親がどのようなことを言っているかも疑い知れるね。 公道じゃなければ免許は要らないんだから無免にはならないんじゃない。
もしそれが無免なら、教習所の構内運転も無免になってしまう。
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