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仮免許プレートについてhttp://kuru-max.com/?pid=1510287&OVRAW=%E4%BB%AE%E5%85%8D%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88&OVKEY=%E4%BB%AE%E5%85%8D%20%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88&OVMTC=standard&OVADID=9866967041&OVKWID=86093536541
このサイトでは、 『 仮免許プレート 』 を販売しています。
書体も 勘亭流 や AR-POP体 など、個人が自由に選んで作成できるようです。
仮免許プレートというのは自己制作したものを使用しても道路交通法違反などの違反にならないんでしょうか?
自己制作した仮免許プレートを使用すれば、レンタカーで借りた車で練習しても良いんですか? 『練習標識』の様式については縦17cm以上横30cm以上の白地に黒文字。
文字の大きさが縦横4cm以上と定められています。
取り付け位置については地上0.4m以上1.2m以下。
段ボールにマジックで手書きしている人も居る位です。
練習そのものについてもその車を運転出来る免許を取得して三年以上の経験のあるものが同乗すればレンタカーでも自家用車でもOKです。 確か大きさは決まっていたと思います。その大きさ以上なら何でも良いはずですよ。
私の知り合いは「手書き」の紙貼って運転練習してましたし。
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