饭洼五月 公開 2009-9-26 12:52:00

普通自動車免許を去年の7月に取得し、その約2カ月の9月半ば頃に

普通自動車免許を去年の7月に取得し、その約2カ月の9月半ば頃にスピード違反で3点失いました。
そして今年に入って6月半ば頃に今度は人身事故を起こしてしまい、5点失いました。
免許取得後まだ1年経ってないので、初心者講習の通知が事故後約3カ月の今年9月半ばに来ました。
そして初心者講習を10月の頭に受けようとしていた矢先、今日原付のスピード違反で1点失いました。
この場合、初心者講習、免許停止などはどうなるのでしょうか?
初心者講習を受け、免許停止の講習を受けると1日で免許停止はなくなるのでしょうか?
よろしくお願いします。補足早速の回答ありがとうございます。
もうひとつ質問なんですが免停が始まるのはいつからなんでしょう?
通知などが来た日からでしょうか?

釈由美子 公開 2009-9-30 07:34:00

今は、累積9点で60日の免停
初心者講習を受けて、
処分者講習を受けてその試験の結果最大短縮されるのが30日
30日間は確実に免停です。
免停が始まるまでに後6点で取り消し。
免停中に運転すると即取り消し。
免停が終わったら4点で60日、9点で取り消し。
補足について
免停の開始は免許証を警察に預けた日
もしくは免停の短縮の為の『処分者講習』の初日です、
開始日は免停期間中なのでその日に車を運転すると『無免許運転』になります
無免許運転で検挙されれば即取り消しです。
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