免許の欠格期間(1年)は捕まってから1年ですか?判決が出てか
免許の欠格期間(1年)は捕まってから1年ですか?判決が出てから1年でしょうか? 裁判所から言い渡しがあってからです。
なので、質問の回答からすると判決が出た日が1日目と言う事になります。 [結論]
当該違反行為日から1年です。
裁判所の判決と免許は関係がありません。
[説明]
結論の根拠は「道路交通法施行令33条の2」にあります。
ここには免許の無い人が欠格1年相当の違反をした場合、その期間起算日は「違反行為日」とされています。
裁判所の判決は行政処分には及ばないのです。
司法はその違反行為に対し国家刑罰権による制裁措置(体刑・罰金等)を講じますが、行政処分をなす権限はありません。
現実に裁判官から直接、免許の処分を受けた人はいないはずです。
司法と行政は分離独立(三権分立)しており、免許の事は行政に係わる範囲だからです。
つまり、行政処分は免許を与える公安委員会のみが処分庁です。
[補足]
免許の無い人のケースと仮定して回答しましたが、次のケースの起算日も加えておきます。
免許のある人は「免許が取消された日」
免許が失効した人は「免許が失効した日」
国際免許を所持している人は「所持することの無くなった日」
と前出施行令に規定されています。
いづれも起算日が明記されており、これで判決に束縛されないことが理解して頂けると思います。 お答えします、どちらも違います。行政処分に裁判所は関係ありません、免許はすべて公安担当です。ですから免許センターで処分の言い渡しがあった日が起算日になるのです。 刑期が確定してからです。
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