原チャリの免許について昨日違反をして点数が6点になり30日の免停になるんですが
原チャリの免許について昨日違反をして点数が6点になり30日の免停になるんですが今自動二輪の免停を取ろうと思い練習に行っているんですが免停期間中は試験を受けること
は出来ないんですか? 運転免許停止処分中は「欠格中」ですから、「受験資格」を失います。
欠格期間とは、「免許を取消された」場合と「免許停止中」の二つのケースが存在します。この期間は運転できない(無免許)ばかりでなく、免許の受験資格もありません。つまり、停止中は新たに免許を受験し、免種を増やす(併記といいます)事もできないことになります。
基本的には「処分を受けた」後に、受験することが望まれます。
仮に未処分のまま受験し合格しても、「原付免許の停止処分」と合格した「自二免許の併記保留処分」に自動的になってしまい、結局処分が終わるまで免許は預かりになってしまいます。
停止処分の点数をきれいにしてからにしないと自動二輪免許が泣きますよ。 免停講習に行けば
免停30日が免停1日になるから実質的には問題無いんじゃあないの?
それよりも免停明けで前歴1だから今度は4点で中期の60日だからそっちの方を
気をつけて。 そりゃ受験時に免許提示しますからね。
受験時はその人が免停期間中とか欠格期間中かなど調べられますよ。
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