山崎美希 公開 2008-9-27 18:01:00

はじめまして。過去に1度、免許取消(免停中に自動車を運転し無免許

はじめまして。過去に1度、免許取消(免停中に自動車を運転し無免許扱いで2年の欠格期間)になりました。
免許を再取得してまだ1年未満なのですが先日、右折禁止違反で2点の減点が来ました。この場合、前歴①となりあと2点の減点で60日の免停が来る事になるのでしょうか?仮にこのまま減点が2点のままの状態で免許再取得後一年が経過した場合、優良ドライバーと同じ扱い(減点6で30日の免停)に戻れるのでしょうか?宜しくお願いします。

彩瀬 公開 2008-9-27 18:52:00

>免許を再取得してまだ1年未満
>右折禁止違反で2点
>前歴①となりあと2点の減点で60日の免停が来る事になるのでしょうか?
はい。そのとおりです。
免許取消処分を受けた場合、それ以前の前歴は問いません。
あなたの場合は免許取消分の「前歴1」の状態でスタートです。
累積点数が4点になれば、免停60日となります。

>仮にこのまま減点が2点のままの状態で免許再取得後一年が経過した場合
>(減点6で30日の免停)に戻れるのでしょうか?
いいえ
一番近い違反は、右折禁止違反ですよね。(免取の処分が明け、免許証を再取得し、その後に右折禁止違反をした訳ですよね)
ですから、基準日は右折禁止違反をした日になります。
無事故無違反の期間が1年あれば、それ以前の違反、処分を問わなくなるので、右折禁止違反をした日の翌日の1年後には前歴0、累積点数0に戻りますよ。
(違反した日付と同じ日付の1年後は、まだ点数は付いたままです。)
ページ: [1]
全文を見る: はじめまして。過去に1度、免許取消(免停中に自動車を運転し無免許