岛崎 公開 2007-8-6 14:29:00

大型免許をもっています。まだあんまり利用したことがありません。友人に「

大型免許をもっています。
まだあんまり利用したことがありません。友人に「29人までなら大丈夫だよ。」って言われましたがほんとに29人までしか乗せられないのでしょうか?私は50人でも60人でも乗せられる
と思っているんですが・・・。

酒井法子 公開 2007-8-6 15:01:00

今年6月に改正される以前の旧大型免許のことであれば、定員が30人を超えたりする車両は通称「特定大型車」などと呼ばれ、
・21歳以上
・普通免許・大型免許・大特免許のいずれかを受けていた期間が通算3年以上
という条件(実質的には後者)を満たさない場合は運転が認められません。今年6月の改正後も、以前からの大型免許保持者にはこの規定が有効ですので、大型取得後3年間は29人までしか乗せてはいけません。
改正後に大型免許を取得されたのであれば、現行の大型免許の適用範囲が以前の特定大型に相当します。免許取得時点で、従来における特定大型の運転条件と同等の条件が課せられますので、新大型を取れたのなら30人以上でも乗せてかまいません。

酒井法子 公開 2007-8-7 20:40:00

私が二十歳で大型一種を取得したとき、普通取得から3年経つまでは
「政令大型車は除く」という限定がつきました。確かにこの間は29人まで
の車両となります。現在大型所持されているのなら基本的に人数制限
は無いはずです。路線バスの乗車定員は80人以上とかですよ。
29人というのは6月に改正された後の中型免許(条件無し)のことと思います。

酒井法子 公開 2007-8-6 15:21:00

29人乗りとは、市販されているマイクロバス(若しくは小型のバス)の乗車定員ですね。
50人でも60人でも運転は可能ですが、レンタカーで、マイクロバスよりも大きい(定員の多い)
サイズは見た事がありません。
ですから、50~60人乗りのバスは運転はできますが、実際に運転したい場合は、バス会社に
就職する(大型二種免許取得)くらいしか利用する機会はないと思います。他にも職業はありますが・・・
それに、大型免許を持っているからといって、いきなり50人乗りの大型バスなど運転したら危険
です。だいたいぶつけると思いますよ。倍くらい長さ違いますから。

酒井法子 公開 2007-8-6 14:40:00

単純に車両の定員によるものだと思います。
営業車両は二種免許が必要ですがそうでないならのれるだけだったとおもいますが。
新しく、 乗車定員11人以上30人未満. 車両総重量5トン以上11トン未満の中型免許というのがあるそうです。
それだと思われたのでしょうか。
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