aho125526621 公開 2010-4-28 10:12:00

免許について・・・昭和60年に普通車の免許を取得したのですがこのたび、

免許について・・・
昭和60年に普通車の免許を取得したのですがこのたび、
普通自動二輪ATを取得しに教習所に通う事になりました。
そこで解ったのですが、自分の普通自動車免許条件が、
8t車までの条件になってました!
これ教習所の間違いですか?それとも取得した年代がそうなのでしょうか?
私の父は普通自動車免許取ると自動二輪全て乗れる条件が付いてきましたが、
同様な取得年代だったということでしょうか?補足皆様有難う御座います。と言う事をふまえ、
現在今年免許更新で本籍地記入されている旧免許なのですが、普通自動車免許の項目は『中型』という部分で記載更新になるのですか?
その前に普通自動二輪ATを取得する事になるのですが、更新月が年末の時期ですのでその時に又更新行う事になりますか?

山田沙斗子 公開 2010-4-28 13:06:00

2007年(平成19年)6月2日から
・・・・ 最大積載量・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員
大型 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下
8トン 4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
普通 2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下
西暦1996年から
大型自動二輪ー400ccを超える
普通自動二輪ー400㏄以下
小型限定ーーー125㏄以下

自動二輪ー400㏄を超える
中型限定ー400㏄以下
小型限定ー125㏄以下

ここに詳しくかいてあります。
http://www9.plala.or.jp/hiyotrio/newpage024.htm
>乗車定員 11人以下。 です。<
間違いです、10人以下です。
>現在今年免許更新で本籍地記入されている旧免許なのですが、普通自動車免許の項目は『中型』という部分で記載更新になるのですか?<
中型8トンに限るーこの免許になります。
>その前に普通自動二輪ATを取得する事になるのですが、更新月が年末の時期ですのでその時に又更新行う事になりますか? <
免許を習得したら、そこから3回目の誕生日です。

込山 公開 2010-4-28 12:04:00

分かりやすく書きます。

中型と言う免許区分が新設されました。
同時に普通免許で運転できる範囲が狭くなりました。
しかし、貴方の免許は旧普通免許に該当します。
既得権が保護され、旧普通免許で運転できる範囲に
変更はありません。
旧普通免許と新普通免許で呼称の混同を避けるため
旧普通免許は新設された「中型免許」の範囲に移行
されました。
しかし、本物の中型免許と運転できる範囲が異なります。
前述した通り、今までと運転できる範囲に変更はありません。
すなわち、貴方の運転できるのは。
車輌総重量8000㎏未満。(この部分が条件欄に入っている、8t)
最大積載量5000㎏未満。
×乗車定員 11人以下。 です。
~乗車定員 10人以下。 です。 ごめん訂正。

前田亜希 公開 2010-4-28 10:18:00

平成19年に改正があり、それ以前に普通自動車第一種免許所持者は
中型自動車免許(8t未満限定)になりました。
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menkyo/osirase/tyuugatakai/tyuugata.html
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