hos12143432 公開 2010-4-28 14:34:00

免許証更新の案内がきました。前回H19年の更新時はH18年11月に携帯保持

免許証更新の案内がきました。前回H19年の更新時はH18年11月に携帯保持で違反があったため2時間の講習を受けました。今回の案内にも違反者講習2時間の記載がありました。最終違反がH18.11月で講習も受け、それか
ら今日まで違反はないのに今回も講習は受けなければないのでしょうか?

tet114276434 公開 2010-4-28 14:47:00

「免許の継続期間が5年以上、かつ、政令で定める期間内(起算日から5年以内)に違反行為又は重大違反唆し等若しくは道路外致死傷をしたことがない方。」
が、優良運転者講習になりますので、H18年11月ですと、まだ3年半くらいですから、違反者講習を受ける必要がありますね。
ただし、軽微な違反(3点以下)なら一般講習になるはずですので、そもそも最初の2時間の講習は、初回更新の2時間だったと思われます。
今回はH18年11月の携帯の違反以外に何も違反をしていないのであれば、一般講習になると思いますが、違反者講習になっているとすると、その間に引越しをして該当の都道府県では一度も免許更新をしていないのではないでしょうか?。
その場合は2時間の講習になるはずです。

wak12900442 公開 2010-4-29 14:59:00

初回取得日・誕生日等の情報がないのでなんとも判断に困りますが・・・
誕生日の40日前に更新時講習(優良・一般・違反者)が判定されます
その日から過去5年間に違反・事故が何回あったかです
ご自身で考えてみてください

yht124964494 公開 2010-4-28 14:46:00

過去5年間に違反があったら違反者教習になるんじゃなかったかな?
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