無免許にバイクを貸したりしたら持ち主の免許ゎどうなりますか?
無免許にバイクを貸したりしたら
持ち主の免許ゎ
どうなりますか?
免停もしくゎ免許取り消し
ですか?
回答お願いします。 mkmkmkmakさん へ
サーキットで乗る講習修了者の無免許者に
サーキットで乗るために貸すのなら・・・
問題なさそうです。
公道? それは免許停止以前の
常識の問題です!
なん人も違法を助長してはなりません。 取り消しになると思っておいた方がいいでしょうね。
それより、日本語下手ですね。まともに書けないんですか? 無免許運転幇助で、違反点数19点+1年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
幇助行為を行った者は、刑法62条1項で従犯(幇助犯)とされる。
違反者と同じ罪になると言う事です。 免停ではなく、取消に成る可能性大です。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1311465213
上記に求める回答が有りましたよ。
それと不特定多数の人が知恵袋は拝見するので日本語は正しく使いましょう。
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