bod105114244 公開 2010-4-8 22:39:00

免許証の点数について、先日加害人身事故を起こしてしまいました・・・。

免許証の点数について、先日加害人身事故を起こしてしまいました・・・。
警察が言うには累積5点だそうなんです。自分の今の持ち点が分からないのですが、1年以内に違反がないので6点でいいんでしょうか?
だとすれば5点でも1点残ることになりますので運転できますよね?
営業で車乗るので免許がなくなると仕事ができません・・・。
もし、免許が失効する場合は通知はいつ頃来るのでしょうか?ちなみに事故は3月上旬でした。

selfish1238606 公開 2010-4-9 00:03:00

>警察が言うには累積5点だそうなんです。
>自分の今の持ち点が分からないのですが、1年以内に違反がないので6点でいいんでしょうか?
持ち点では有りません。累積点が5点に成ったのです。
>だとすれば5点でも1点残ることになりますので運転できますよね?
あと1点で(免停の)6点ですのでそうなります。
>もし、免許が失効する場合は通知はいつ頃来るのでしょうか?ちなみに事故は3月上旬でした。
失効とかは無いので安心してください。 1年間無事故無違反なら0点に戻りますが1点でも違反をすると免停に成るので注意してください。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei20.htm
上記に行政処分に成る点数表が有るので参考にして下さい。
免停になっても講習を受ければ免停期間が短く成ります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei03.htm
上記を参考にして下さい。 警視庁のサイトですが仕組みは全国共通です。

mon121483232 公開 2010-4-9 00:09:00

相変わらず、質問者に限りませんが、点数制度を全く理解していない人が多いですね。
点数制度は、減点制ではありません。「加点(累積)制」です。
したがって、「持点」という概念自体ありません。
質問者さんの、「現在の持ち6点で、今回の事故で、減点5、残り1点」という考え方をした場合次のような場合矛盾が生じます。
例えば、飲酒運転の違反点数は35点です。持点6点から35点を引くと・・・・おかしいですよね。
他の回答にもありますように、警視庁ホームページなどでよく確認してください。

mon121483232 公開 2010-4-8 23:26:00

もし前歴があって累積6点以上になったとしても、8点までは30日免停です。
この場合短縮講習を受ければ停止期間は実効1日で済みますよ。
1日と1万円ちょっとをムダにしますが・・・。
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