運転免許に詳しい方に質問です。私は今教習所に通っているのですが、教習所に通う少
運転免許に詳しい方に質問です。私は今教習所に通っているのですが、教習所に通う少し前に事故にあいました。
しかし怪我も完治し、時間に余裕が出来たので教習所に通いはじめたのですが、学科の授業中に以前交通事故をおこした人は免許取得を拒否、もしくは保留というような内容がありました。
これって私も当てはまるのでしょうか?
免許は普通自動車をとろうとしています。
事故の時、私は原付きで相手が車でした。
分かる人いましたら回答お願いします。 現在の累積点数が行政処分(免停処分や取消処分)の基準に達している人が、免許の試験に合格すると保留処分や拒否処分を受けます。
交通事故に限ったことではなく、違反の積み重ねを含めて、累積点数が免停処分の基準に達して、処分を受けずに新しい免許を取得した場合は交付の際に、免停処分と同等の保留処分を受けることになり、処分日数が経過後に免許の交付を受けることになります。
拒否処分を受けるのは、累積点数が取消基準(前歴0累積15点以上)に達している場合です。
質問者さんが免停処分や取消処分に該当していなければ、問題はありません。 現役指導員です。
当時の事故で責任がどの程度生じ、免許証に影響したかで
考えればよいと思います。
第1当事者、第2当事者で変わってきますが、現時点で違反や
免停処分が無いなら大丈夫でしょう。
違反や免停処分を受けているなら、すみやかに教習所へに申告して下さい。
ページ:
[1]