免許の更新についてです。 - 平成17年10月:原付免許平成18年9月:普通免
免許の更新についてです。平成17年10月:原付免許
平成18年9月:普通免許
平成18年12月:普通自動二輪免許
平成21年12月:大型自動二輪免許
このように免許を取得したのですが、一度も免許の更新を行っていません。通知も来ていません。
免許には「平成23年2月まで有効」と記載されていますが、大型二輪の免許が更新も兼ねているのでしょうか?
また、平成19年に、信号無視で違反キップを受けているのですが、違反者講習を受けるのは、平成23年2月の更新の時でしょうか?補足あと、駐車違反も1度しているのですが、違反キップではなく、放置違反金を納めています(所有者責任の方です。) 平成23年2月の更新まで、その信号無視1回だけなら、”一般運転者講習”です。
ブルーの5年免許ですね。 新たな免許を取得してゆくと、その免許を取得した日から起算して有効期限が決まります。
ですから、免許更新前に新たに免許を取得してゆくと、免許の種類が続く限り更新する必要がないです。
次の更新の時に違反者講習になります。
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