原付免許を取って、1年たたない内に一時停止とスピード違反で初心者講
原付免許を取って、1年たたない内に一時停止とスピード違反で初心者講習を受けなければいけないと警察からいわれました。少したって初心者講習のはがきが来たんですけど場所も日時も書かれていなくて「今後、交通違反をしたら違反者講習を受けなければいけない」としか書かれていないんですが、
この場合初心者講習を受けなければいけないんでしょうか?
回答よろしくお願いします。 初心運手者講習は任意ですが、受けなかった場合再試験になります。
欠格期間は付きませんが、再試験の合格率は全国でもかなり低いです。
詳細は、日付が書いてないとの事なので警察署又は、免許センターに問い合わせるのが一番です。 原付なら受けなくても大丈夫です。
その代り免許を取って1年目ぐらいに再試験があります。
再試験に落ちたら免許取り消しですが、受かれば問題ありません。落ちても欠格期間が無いので、取り直しても5千円かからないです。
再試験までに車の免許か自動二輪の免許か大型特殊の免許を取れば、原付の初心者講習も再試験も受けなくて良くなります。 ハガキを読んで字のごとし。 ごっちゃ混ぜで書いてあるようですが、もう一度よくはがきを読んでみては?
初心運転者講習の通知に、違反者講習の案内や警告などは書かれない筈ですが???
思い込みで無く書いてある内容を見直して質問し直した方が宜しいかと思います。 初心者講習(初心運転者講習のことだと思います)と違反者講習は別物です
また初心運転者講習は義務ではありませんので
参加しなくても罰則はありません
初心運転者講習は免許取得後1年以内に3点超えで来ます
(1回で3点の場合は2回目の違反時)
違反者講習は軽微な違反(3点以内の違反)で6点に達すると
講習があります
はがきは「6点にリーチが掛かってるから気をつけてね!」って意味です 場所も時間も書いて無ければ、単なる警告ではないですか?実際行けないでしょう。署に問い合わせたらどうですか?
ページ:
[1]