kin122047251 公開 2010-4-21 16:11:00

周期性四肢麻痺は運転免許取得できないんですか?予期症状が6時間以上前からあ

周期性四肢麻痺は運転免許取得できないんですか?
予期症状が6時間以上前からあり、事前に対処できるのですが運転免許取得はできないんですか?

相川 公開 2010-4-21 18:51:00

身体になんらかの不都合がある場合は免許本部で相談してください。
相談・検査を行った後、免許取得が可能ならそのような書類をつくってもらえますので、
それを教習所に持っていけば教習が受けられます。
参考までに東京ですとこのようなものです。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/tekisei/tekisei01.htm
法律では免許の拒否の条件の一つとして
「発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であって政令で定めるもの」
を定めています。
政令で定めるものとは
「一 てんかん(発作が再発するおそれのないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するのものを除く。)
二 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるものをいう。)
三 無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節を調節することができるものを除く)」
となっています。
現在、病名で全て一線を引くのではなく、個別の症状を判断してきめることとされているので、一度相談されることをおすすめします。

佐藤江梨子 公開 2010-4-21 16:55:00

無理でしょう。
免許の欠格条項に記載されています。
予期症状が必ず6時間前にあるとは断言できないし、保証できないでしょう。
医師の2年以上症状が出ていないという診断書が必要です。
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