さっきの質問で免許取り消しが確定したら、免許証を返納したら取り消しが執行され
さっきの質問で免許取り消しが確定したら、免許証を返納したら取り消しが執行されると回答をもらったのですが、もし返納せずに運転していたら捕まりますか? 根本的に分かってない。返納して取り消し・・・じゃないのよ?それをしたくて聴取を欠席したりしたいんだろうけど。
返納をしなくても、免許の効力は切れるのよ。だから免許が手元にあっても無免許運転になる。
且つ、いつまで経っても欠格が始まらないから再取得も出来ない。
メリットなんて何一つありません。 確かに免許取り消し処分は出頭して免許証を返納してからスタートするのでそれまでは無免許運転にはなりません。
が、それまでに違反や事故があればその点数も累積され、欠格期間が長くなることもあります。それにどのみち免許の更新の日が必ず来ますので、手続きに行った際に免許証は交付されず、その場で行政処分課等の担当部署へ行くよう指示され、免許取消処分書が交付されて欠格期間がスタートします。意見の聴取については、指定された出頭日に出頭していませんから処分に異議がないものとされますのでありません。
それならいったん免許を失効させれば、失効した免許は取り消せませんからすぐ免許を取りなおせるかと言いますと、そうは問屋がおろしません。失効日から数えて、失効時の累積点数に対応する欠格期間に相当する年数を経過しないと取得できません。試験に合格しても免許を拒否されます。つまり、欠格期間だけでも免れるなどという甘いことは通用しないわけです。 手元に有効期限内の免許証がある状態であれば、無免許運転にはなりません。
違反をして、取消対象者であると判明しても、その件で逮捕されることはありません。
免停処分の通知が来ていても、出頭を先延ばしして運転している場合と同様です。
意見の聴取によって処分内容が決定され、免許証を返納して運転免許取消処分書を受取った日より欠格期間の開始です。
結局、処分を延ばしたところで取消処分を回避することは不可能ですから、先の事を考えるなら潔く返納されたほうがいいですよ。 効力の切れた免許証を持っていれば当然、無免許運転です。 検挙されればもっと、取消の期間が延びる事に成ります。 無免許運転で逮捕。悪質なら刑務所行き。
ページ:
[1]