仮免許証は免許を取った後、返却する必要はありませんか? - 教習所と試験
仮免許証は免許を取った後、返却する必要はありませんか?教習所と試験場で何も言われなかったのですが記念に持ってて問題ないですか? 仮免許証は、返却する必要があります。
県の公安委員会が発行して交付されてるもので、個人の持ち物ではないので必ず返却しないといけません。
教習所と試験場は、なぜ回収しなかったのでしょうね・・・。
免許証の交付の時に仮免許証を忘れた場合は、後日警察署か交番に届けると大丈夫です。紛失した場合は、「てん末書」という書類にだいたいいつごろ失くしたとか記入させられます。 正しくは、返却する必要がありますが、試験場で何も言われなかったのであれば、あえて後日返却に行く必要はありません。
仮免許証は有効期限が6ヵ月ですから、それを過ぎるとただの紙切れです。
記念に持っておく程度でしたら問題はありません。 免許センターで本免許を交付するときに回収(本免許と交換)されるはずですが。 仮免許も一応免許証なので、
返却しなければなりません。
運転免許証は1人一枚までと法律で決まっています。
ただ、他の運転免許を持っている場合は、
試験の時に持っていかないと交付されませんが、
仮免許については、後日交番に届ければいいということに、
なっているみたいです。 仮免許は、本免と交換です。
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