jyu114498037 公開 2010-3-21 09:51:00

免許取り消しについて、免許取り消し該当者通知(意見聴取の呼び出

免許取り消しについて、免許取り消し該当者通知(意見聴取の呼び出し)が来て、それを無視してたらどうなりますか?
意見聴取で取り消しが確定したらその日から取り消しになると聞いたんですが、(ようは取り消し後に返納し無免許となる)返納しない場合免許はいつから取り消しになりますか?補足返納しない=意見聴取を欠席(無視)すること

rul124058007 公開 2010-3-21 16:23:00

意見の聴取に行かなければ後日警察署に呼ばれ自分で免許証を返しにいく形になります。1日でも早く取り直したいならめんどくさくても意見の聴取に速やかに行くことをお勧めします。

yas111855572 公開 2010-3-21 13:21:00

細かい事は他の回答者さんが答えてくれているので、
意見聴取を「実際に受けた」人間としての意見を。
行こうが行くまいがほぼ確実にその日から取り消しになります。

言い訳?泣き落とし?タクシードライバー?全然効果ありません。
嫌というほど正論を聞かされて凹んだ上に免許取り上げられてオシマイです。
覚悟を決めてください。
以上。

moc124909336 公開 2010-3-21 12:12:00

違反の累積や事故での点数加算で15点に達した場合は、その内容によっては減免も大いに期待できます。違反の中に悪質違反と言われる様なものが含まれていると可能性が無いかかなり低くなります。そのあたりの内容に付いて触れていないため自己判断されるしかないでしょうね。
意見の聴取以後の流れは他の方が説明していますので、割愛します。

sdf111488348 公開 2010-3-21 11:19:00

聴取の欠席ですか。もしかして取り消しが無くなるかも知れない言い訳チャンスなのに、それを放棄するって事ですよ?分かってます?
もちろん言い訳チャンス(貴方への権利)は貴方の自由なので、無視するのも自由ですが、免許を返却しなくても免許の効力は失効されますのでご安心を。
さっさと返納しないといつまで経っても欠格が始まらないので再取得する日が先送りになるだけです。デメリットだらけでメリットなんて何一つありません。

sdf111488348 公開 2010-3-21 10:29:00

意見の聴取に出席した場合は処分決定後、即日免許証を返納し取消処分書を受取ります。
欠席の場合は後日、処分が決定した旨の通知が届き出頭が要請されます。
出頭して免許を返納した時点で欠格期間の開始です。
行政処分に強制力はなく、逮捕されたりすることはありませんが、検問で取消対象者と判明した場合は、免許証を預かられ出頭させられることはあります。
欠格期間が始まらなければ再取得も延びるわけですから、早めに返納されたほうがいいですね。
返納が遅れても欠格期間が後にずれるだけで、車に乗れない期間は変わらないじゃないか?と思われるかもしれませんが、それは違います。
現在は取消に相当する点数が累積されている状態ですので、さらに違反があれば欠格期間が延びる可能性のある危険な状態です。
一つだけ例外があるとすれば、更新期間が直近にある場合です。
免許を返納せず失効させることで、取消処分を受けません。
再取得できるのは、失効日から欠格期間相当日数が経過してからと変わりませんが、取消処分者講習が不要になります。

moc124909336 公開 2010-3-21 10:00:00

>それを無視してたらどうなりますか?
意見の聴取の呼び出しですか?
無視しても問題無しです。
意見の聴取は道路交通法第104条にさだめられた「貴方の権利」ですから、権利を放棄するのは問題なしですよ。

現在免取に該当すると言うことですが、免取確定ではありません。
意見の聴取聴取をうければ、免取を回避できる可能性があります。
その可能性を捨てるのは貴方の自由です。

意見の聴取を無視すれば、まず免取が確定となります。
改めて免取になるから免許証を返しなさいと連絡が行くでしょう。
>返納しない場合免許はいつから取り消しになりますか?
基本的には始まりませんよ。
免許証の有効期間が過ぎたらそこからカウントが始まります。
早めに返納した方が、新しい免許証が早く取れると思いますけど。
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