免許の更新と違反金仮納付以前駐車違反をしてしまい、違反金仮納付の案
免許の更新と違反金仮納付以前駐車違反をしてしまい、違反金仮納付の案内が届きました。
金銭的な問題で、期限が迫っている原付免許の更新を先に済ませたいのですが、更新に際し違反金の仮納付が完了されていなければ原付免許の更新はできないのでしょうか。
もしくは、仮納付を行っていなくても原付免許の更新をすることはできるのでしょうか。補足仮納付期限は過ぎていません。 処分と更新は別々に行われます。
更新時に欠格事項がなければ更新できます。
仮に免許取消の行政処分が後に待っていても、更新時点で取消でなければ更新できますから。
更新した後で、行政処分が履行されます。
違反金や罰金は法的処分で、違反点数の処分が行政処分です。
そもそも処分する部門も、内容も異なります。
免許については交通安全委員会が発行するので、違反点数による行政処分しか関与しません。
ただ、違反に伴う違反点数処分によっては、更新後に行政処分(講習、免許停止、免許取消など)が行われる場合があります。 仮納付期限が切れていないなら、まったく問題ないです。
仮納付が切れても問題なし。
そもそも「放置違反金」を数回督促来ても支払わない場合は財産差押え、車検拒否となるだけで、運転免許とはまったく関係ないです。
違反後に1ヶ月間運転手が出頭しなかった時点で、違反の責任は車の所有者(車検証記載の使用者)に移っているからです。 できますよ。
自分も駐禁払っていませんでしたが、実際今年の1月に免許の更新しました。
特に何も言われませんでした。
ただ、車検はできません。 ちゃんと更新できますよ。
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