cvw122102823 公開 2010-2-16 17:53:00

普通免許の本試験を受ける際、教習所の卒業証明書は、一年以内のみ有効ですが、

普通免許の本試験を受ける際、
教習所の卒業証明書は、一年以内のみ有効ですが、
仮免許については期限はないですよね?
(そもそも教習所卒業したら仮免許は返還してるんですよね?)補足私は、教習所を卒業しました。
しかし、仮免許の期限は切れています。
この場、免許センターで本試験はうけられないのですしょうか?

sup125223397 公開 2010-2-16 19:31:00

仮免許は取得から半年が期限ですよ。
それに伴って、教習所の期間も半年に設定してあるところが多いです。

教習所を卒業して、指定教習所(実技試験免除)であれば、仮免許の有無は関係ありません。
指定教習所ではなく、実技試験を受なくてはいけない場合は仮免許の再発行が必要です。
(仮免許がないと路上試験ができないので)
仮免許は卒業時ではなく、免許証交付時に返納します。

sup125223397 公開 2010-2-23 14:00:00

仮免許の期限は交付から6ヶ月間です。
たとえ仮免許の期限が切れていても卒業から1年以内であれば学科試験を受験することはできます。
また仮免許の返還は教習所ではなく免許センターで行います。本免許交付に先立っての返納です。

sup125223397 公開 2010-2-16 22:40:00

現役指導員です。
卒業証明書の有効期間内に学科試験を受け、合格すれば
仮免許の有効期限が切れていても、問題ありません。
本免許発行時に、仮免許証を返却して終わりです。
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