免許更新に行けない時の手続きについて - 私は今海外にいるので免許更新ができな
免許更新に行けない時の手続きについて私は今海外にいるので免許更新ができない状態なので、電話で問い合わせると、「更新予定日後の6ヶ月間なら講習を受けるだけで再発行してくれる。」と言われたのですが、パソコンで調べると「うっかり失効扱いになる」という回答がありました。
どちらが正しいか分かる方いらっしゃいますか。 帰国後失効手続きに行く時にパスポートを持って行けば、
やむを得ない理由のある失効手続きになるので、
再取得でも新規取得扱いではなく継続された物と扱われた免許証が交付されます。
自動化ゲートを利用した場合など、パスポートにスタンプ(出入国記録)が押印されていない場合は、
法務省から出入国記録の取得が必要になります。 格別理由があろうが無かろうが、6ヶ月以内ならうっかり失効で乗り切れます。
が、帰国うんぬん等理由があるならパスポート等で理由を証明し、理由消失1ヶ月以内なら6ヶ月超~3年までは何とか。
同じ6ヶ月以内でも、理由があるならそれを証明すれば講習が短くなる可能性もあります(正規の更新時の区分等でも差がある)。
ただ、扱いとしては再取得は再取得みたい。
免許取得日の日付は申請した日付にはなるようで。 うっかり失効扱いだから「更新」ではなく「再発行」なんです
「更新」は期限日までに行うものです
その日を過ぎてしまうとその免許は失効します
しかし期限日から6ヶ月以内であればうっかり失効として
講習を受けるなどの手続きをすれば無試験で「再発行」してもらえます
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