免許の点数について - 大学1年の6月に車の免許取得。大学2年
免許の点数について大学1年の6月に車の免許取得。
大学2年の6月にバイクの免許取得。
大学3年の11月に原付でのスピード違反。(確か20キロオーバーだった気がします。おそらく人生初の交通違反。)
大学3年の3月(4月から4年です)一時不停止。
つい最近一時不停止をとられてしまいました。
6点で免許停止ということですが、私は今何点加算されているのでしょうか??
最初のスピード違反は車の免許取得からは2年以上経っているので、点数の加点はありませんか?
またスピード違反から3ヶ月以上経ってからの一時不停止なので、これから3ヶ月無事故・無違反であれば今回も加点されませんか? >最初のスピード違反は車の免許取得からは2年以上経っているので、点数の加点はありませんか?
加点はされましたが、違反前に2年無違反だったから、3ヶ月無違反でリセットされて0点です。
>またスピード違反から3ヶ月以上経ってからの一時不停止なので、これから3ヶ月無事故・無違反であれば今回も加点されませんか?
2点加点です、違反前に2年間無違反ではないので、3ヶ月ではリセットされません。
一時停止2回で累積4点ですね。
・大学3年の3月(4月から4年です)一時不停止。
・つい最近一時不停止をとられてしまいました。
文章からは良く理解出来ませんが、これが同一の事なら、一時停止1回で2点ですね。
違反切符切られれば加点は必ずされます、条件に合致すればリセットされると言う事です。
下記を参考に
http://rules.rjq.jp/tensu.html
リセットされるだけで違反の事実は消えませんから、次回の免許更新は違反者区分でブルーの3年免許ですね。 免停なの行政処分を決める点数計算の原則は、過去3年間の違反点数の累積です。
その例外として、
・無事故無違反の期間が1年以上の場合、それ以前の点数は計算の対象外となる。
・2年以上無事故無違反のものが、1点、2点または3点の軽微な違反を行った場合、
その後3ヶ月間無事故無違反の場合、その点数は計算の対象外となります。
もちろん、行政処分のための計算の対象から外れるだけで、違反履歴自体は消えませんので誤解なきよう。
違反履歴を示す場合、大学~年生ではとても分かりにくいですよ。
単純に~~年×月と明記しないと誤解を招きます。
点数制度にはついては各警察本部ホームページに記載があるのでよく勉強してください。
東京都の場合です。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/sub_07.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei16.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei17.htm
具体的な計算例は、埼玉県警が分かりやすいと思います。
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menkyo/tensu/seido/seido.html#seido 2年以上無事故無違反で過ごされた後の、
スピード違反の点数については、
3点以下の軽微な違反なので、
その時点では加点されていますが、
3か月で0点に戻っています。
(違反歴が消えるわけではない。)
ただその後2年以内に一時不停止をしています。
指定場所一時不停止は2点です。
2年間無事故無違反であれば、3か月で消えるという特例は、
今現在対象外かと思うので、
前歴0累積2点の状態かと思います。
今後1年間無事故無違反で過ごされれば、
また0点に戻るかと思います。
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