免許証取り消し処分後の再取得について - 私は2009年5月に免許証取り
免許証取り消し処分後の再取得について私は2009年5月に免許証取り消し処分になりました。
今年2010年5月17日より免許証が取得できると
最寄の警察署の人に言われました。
ここで質問です。
教習所には5月17日を過ぎないと
通うことはできないのですか?
再取得までの仮定をどなたか
教えてください。 教習所には通うことができますが、
5/17より前に卒業することができません。
それに取消処分者講習を5/17以降に受けなくてはいけないので
それを受けないと免許の交付を拒否されます。
(それ以前に受験拒否されると思いますが)
県によっては、欠格期間中は仮免許を交付しない
(期間明け2か月前まで受験させない)ところがあるので
免許センターなどに確認しましょう。
法律では仮免許までは取れることになっています。
受け入れるかどうかは教習所次第なので
正直に話して相談する方がいいと思いますよ。 教習所はその前から通えます。
あと3ヶ月くらいで取得出来るので、すでに通えますが、その前に「取り消し者講習」というモノを受講しないといけないです。これを受講していないと本免許は取得出来ません。講習受講後、一年以内に本免許を取らないと有効期限が切るので注意してください。
対象が本免許なので仮免許は対象ではありません。
やる事の順番としては、
1,教習所に通い始める
2.卒業試験前までに取り消し者講習を受講して証明書を発行してもらう。
3.教習所を卒業する
4.取り消し者講習事項証明書と教習所の卒業証明書を持って免許センターで学科試験を受ける
より詳しい事は教習所に入校する際に免許が取り消しになって、欠格期間が5月17日で終わると言えば教えてくれると思います。
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