sdf111488348 公開 2010-3-11 00:42:00

免許の取り消しについて - 2年ほど前首都高60キロ制限のところを63キロオー

免許の取り消しについて
2年ほど前首都高60キロ制限のところを63キロオーバでつかまり、罰金9万払いました。
点数は何点ひかれたか忘れてしまいました。
講習を受けて2008年10月に免許証を返還してもらいました。
1ヶ月くらい前に高速道路80キロ制限のところを43キロオーバで捕まってしまいました。
1年以内に違反がなければ、とか3年以内に免停処分があればとかちょっとわからなくて
この場合はやっぱり取り消しになってしまうのでしょうか?
初めのスピード違反の前はゴールド免許でした。補足回答ありがとうございます。
免許返還後1年半以上は無違反なので、30日の停止だとすると
思っていたよりかなり軽いので安心しました。
でもスピード違反には注意します。

mon121483232 公開 2010-3-11 10:54:00

前歴とは基本的に過去3年以内に行政処分を受けたことを言います。
つまり、付与日から3年間は前歴は残るということです。
しかし、行政処分明けより1年間無事故無違反で過ごされると、前歴は計算外になり、前歴0とみなされるという特例があります。
免停処分の短縮講習で「1年間は違反せずに」と言われるのはこの部分です。
逆に言うと、1年間の無事故無違反期間がなければ、前歴は最長3年間残ることもあるということです。
質問者さんの場合、免許証の返還を受けた日より今回の違反日までに、1年間の無事故無違反期間が存在していれば、前歴はすでに計算外となっており、今回の速度超過の点数が付加されても、前歴0累積6点(他に違反がない場合)で30日間の停止処分に該当するのみです。
※免停明け以降、今回の違反までに他の違反があった場合は、状況が変わってきますので質問に補足してください。(他に軽微な違反があっても、取消までは至らないとは思いますが・・)

mou111273761 公開 2010-3-11 01:42:00

質問者さんに限らず、点数制度についてよく理解していない方が多いようで・・・
第一に、減点制ではありません。累積(加点)制です。
本題です。既に回答はありますが、
警視庁ホームページ、特に行政処分・点数制度の項目をご覧ください。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/sub_07.htm
具体的な例は、埼玉県警のホームページが分かりやすいと思います。
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menkyo/tensu/seido/seido.html#seido

mou111273761 公開 2010-3-11 01:00:00

40以上50未満なら6点。免停にはなりますが免取りにはなりません。
1年以上無事故無違反があるから前歴は消えているし。
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