免許停止の仕組みについて - 私自身免停になったわけではないで
免許停止の仕組みについて私自身免停になったわけではないですが、気になったのでぜひご教授ください。
私は今普通四輪(AT限定)と普通自動二輪の免許をもっています。
もし私が原付一種で免停・取り消しになったとしたら、どちらの免許も停止・取り消しになるのでしょうか?
もし仮に原付の免許を私がもっていたら原付だけが停止・取り消しになるのでしょうか?
よろしくお願いします。 初心運転者対象期間は別として、普通は違反した車両で罰則は受けません。罰則を受けるのは自動車運転免許証を所持している本人です。
免停も取り消しも免許自体に点数が加算されて処分が下されます。違反した車両には特定されません。
自動車運転免許証の中に原付とか二輪とか普通車とか大型だとかの免許は種類分けされて一つの免許証になっていますので、どれの車両で違反しても点数は合算で計算し処分を受けるわけです。 全部一緒ですよ。
あなたは免許を一つしか持っていません。
運転の条件が加わっているだけです。
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