mis102103622 公開 2010-3-7 00:38:00

免許交付から一年未満の人がオービスを光らせるとどうなるんですか?罰金とか講習会

免許交付から一年未満の人がオービスを光らせると どうなるんですか?
罰金とか講習会とかあるんですよね 免停ってやつですか?

apr124841371 公開 2010-3-7 07:18:00

>免許交付から一年未満の人がオービスを光らせると どうなるんですか?
>罰金とか
罰則については初心者、ベテランに関係無く、「6月以下の懲役(過失の場合は3月以下の禁錮)又は10万円以下の罰金」の範囲で決定します。
>講習会とか
初心者については初心運転者講習があります。
既に初心運転者講習を受けた事が有る場合、又は今回の講習をすっぽかした場合、初心者期間が終了する時に再試験となります。
再試験の合確率は10%未満(一部では1%未満)と言われています。
>免停ってやつですか
これ以外に違反が無ければ、免停30日となります。(初心者、ベテラン関係無し)
免停30日については免停処分者講習を受ける事により免停1日まで短縮する事が可能です。

蛇足ですが、
初心者期間は免許証が有効な期間が1年に達していない期間を指します。
免停期間は「免許証が無効な期間」なので、免停処分を受ける初心者期間の終了がその分後ろにスライドするので注意して下さい。

免許証取得H21.2.1→初心者終了日H22,2.1(H22.2.1はまだ初心者期間)
免停1日を受けた場合→初心者終了日H22.2.2(H22.2.2はまだ初心者期間)

apr124841371 公開 2010-3-7 00:56:00

未成年だと免停と罰金じゃなくて免停と保護観察になると聞いたことがあります。
私はギリギリ成人に間に合ったので罰金で済みましたが・・・。

apr124841371 公開 2010-3-7 00:55:00

1年未満で決まるわけではありません、違反点数で決まります。
お間違いなく。
初心者講習とは違いますよ。

apr124841371 公開 2010-3-7 01:14:00

何キロオーバーかわかりませんが、光らせたくらいだから30km以上はオーバーしているのでしょう。
そのままで行くと、免停になりますが、まずは警察署に出頭命令があります。
次に裁判所に行き罰金が決まります。
その後、免停の案内が来ますが、違反者講習を受けると、処分が緩くなります。
免許証歴1年未満の者は上記の処分に加え、
初心者特例の処分も受けます。
初心者運転講習を受ける必要があります。
受講しなかった場合、免許証取得してから1年目に取得時と同じ試験を受ける事になります。
その場合の合格率は10%未満と言われている。
試験に不合格になると免取(欠格期間無し)となります。
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