先日、無免許運転幇助によって免許取り消しになりました。この場合の取り消
先日、無免許運転幇助によって免許取り消しになりました。この場合の取り消し講習について免許取り消しになる前は違反点数0でしたが今回の取り消しの際、19点が科せられました。
また免許を取得する際は取り消し講習を受ける必要があるんですか?
http://www.unten-menkyo.com/2008/02/post_29.html
このHPを読んでみたら、僕は初心者講習を受けていないので取り消し講習は受けなくてもいいということになるんですか? 無免許運転幇助は重大違反唆等によりる点数制度外の処分です。
無免許運転の違反点数が19点ですので、唆しをした質問者さんに同じ19点が点数制度外で付加され、その結果、欠格期間1年の取消処分を受けられました。
点数制度外ですが、取消処分を受けられたことに違いはありませんので、再取得時には取消処分者講習が必須になります。
また、取消処分歴保持者ですので、特定期間の指定(再度、取消処分を受けると2年の加重処分)もあります。
ただし、点数制度外での処分ですので、再取得した場合に前歴の付加はなく、前歴0累積0点での交付となります。(この点が点数制度上の累積点数超過で取消処分を受けた場合と異なります。) 私も昨年免許を取りすぐに無免許幇助で捕まり一年の取り消しになりました。ちなみに幇助の場合は減点ではなくあくまで19点分の処分で新たに取得しても前歴は0のはずです。あと取り消し処分者講習には行かなければ再取得は無理です。私もこれから行くのですが、3万以上かかるので覚悟が必要です。 ~dggkg456さん
>無免許運転幇助によって免許取り消し
と言う事で、初心者特例なんて甘い処分はすっ飛ばして、
もっと上の罰で取消されたんです。
19点加点で、取消と1年間の欠格ですね。
>また免許を取得する際は取り消し講習を受ける必要があるんですか?
ええ、必要です。
取消された時に、説明を受けているはずなんですが? 一応ご確認しますが、免取になった理由は19点が科せられた事ですよね?
累積点数が15点以上になり免取になったのであれば、免許取消処分者講習を受ける必要があります。
この場合は1年以上の「免許証が取得できない期間」が発生します。
初心者特例で再試験の通知が来て、それを無視して取消になったのであれば、免許取消処分者講習を受ける必要はありません。
この場合は、取り消しになた翌日にでも再取得ができます。
19点が科せられて免取になったのであれば前者ですよね?
1年間免許証が取れない期間も発生しているはずです。
ですから、再取得前に免取処分者講習を受ける必要があります。
まあ、確かに・・・・参照URL先の記載方法では御質問のとおりの誤解を招き易い表現ですよね。
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