yuk124922026 公開 2010-3-24 15:35:00

旦那の免許が失効しました。適正検査を受けて仮免をもらい、免許センターで

旦那の免許が失効しました。
適正検査を受けて仮免をもらい、免許センターでの学科試験には合格したのですが技能で不合格となり、仮免の期限が切れてしまいました。
旦那は免許センターの人に学科さえ受かれば仮免の期限が伸びると聞かされていたようですが、たぶん理解しないで勘違いして解釈したのだと思います……。
なので学科試験だけ受かっていて、仮免試験と技能試験を残した状態になっています。
一発試験は難しいようなので、教習所で試験を受けた方がいいのではないかなと考えるのですが、教習所に行って技能教習だけ受けることは可能ですか?
この場合卒業試験をクリアーすれば免許が受け取れるのでしょうか。

hrk105280360 公開 2010-3-24 15:40:00

仮免許が切れているのであれば
教習所に行っても免許がない人と同じ扱いで、
何の免除もありません。
もう一度仮免許を受けて一発試験を受け続けるか
仮免許だけ受けて教習所に通うか、はじめから
教習所に行くかのどれかです。

hrk105280360 公開 2010-3-26 00:25:00

公認の自動車学校に行って1から習った方が早く取れるし変な癖も直るかも…

hrk105280360 公開 2010-3-24 16:11:00

仮免許の期限は伸びないので
あなたの御主人は無免許の状態です。
もう一度教習所に入って、仮免許を取るところから始めましょう。
仮免許の期限が切れていると、路上に出れないので
試験どころか技能教習を受けることさえもできません。
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