普通仮免許を持っていれば、練習のため原付の運転ができますか?この質問も多いで
普通仮免許を持っていれば、練習のため原付の運転ができますか?この質問も多いですけど、教習所で教えないのでしょうか? 何で「乗れる」とデタラメをタレるヒトがいるんだろ
クローズドな私有地ならOKですが、練習だろうが駐車場や広場の私有地も含めて公道上で走っているトコを挙げられたら、「無免許運転」で暫らくはクルマの免許も取れなくなります
どーも法律を勝手に「拡大解釈」しているヒトがいるな
第87条の2を参照のこと
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html#1000000000006000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
(特に大型の仮免許と普通の仮免許を比較すること 大型では大型の他に中型・普通を含んで書いてあるが、普通では普通しか書いていない....ということは「下位免許が云々」は棄却ってコトだ 第85条の2(こっちは本免許)の書き方とも比べたし) 教習所で原付の乗り方、教えてますよ。
あなたの通っていた所は、無かったんですか?! 普通自動車免許の運転練習の為の[仮]の免許なので原付は免許取得後に乗って下さい
自動車学校で任意ですが原付教習があります 仮免から普通免許になって初めて原付と小型特殊のおまけが付いてくるんですよ。学科の問題でも出てきますが、仮免では原付の練習は出来ません。( ・∀・)b 仮免で原付は乗れません。あまり原付について教習所では触れませんよね。乗るだけだったら誰でもできるのですかね。 いやいや。道路交通法で最初に習うことだよ。
nature_0120さん
冗談をおっしゃっているのでしょうか?仮免許には「その種類だけ」の仮免許であって、下位免許の運転は認められていませんが。
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