運転免許取消対象者の減免について質問致します。私は以前免許取消になり、
運転免許取消対象者の減免について質問致します。私は以前免許取消になり、1年ほど前に再取得したのですが、先日一時停止で捕まり、
その場は切符を切られて済んだのですが、数日後、警察から電話があり、無免許にあたるので、切符を切り直すので出頭してくれとの事でした。自分としては全く無免許の自覚がなく、訳がわかりませんでした。その時運転していた車は会社の作業車で、2トン車ではあったのですが、後のコンテナにコンプレッサー等の機材を固定で積んでいた為、最大総重量が5.2トンあるので、無免許にあたるとの事でした。確認したところ、確かに車検証には、5220キロと記載してありました。自分としては、外見的判断で2トン車ならば、大丈夫だろうと思ってしまっていて、無免許の自覚は全くありませんでした。 聞いたところによると、免許取消対象者が減免されることがあると聞きました。ただ、無免許の減免は難しいとも聞きました。 飲酒やスピード違反のほうがよっぽど悪質だと思うのですが、やはり減免は厳しいのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたらお教え下さい。
どうか、よろしくお願いいたします。 う~ん・・・・気持ちは解るけど、乗る前に「自分が乗られる車か」を確認する事は最低ラインの話ですからね。
まぁ・・・免取りだろうなぁ・・・・聴聞会でアピールするしかないのでは? まず無理でしょう
向うがその事に気づいちゃったんだし
法改正直後&最近取った人に聞いても
皆普通車の範囲について
何回も説明されています まあはっきり言ってどうしようもないですね。潔く免許を取り消されてください。どんな理由があっても無免許運転には減免はありません。皆さんはこのようなケースは減免になると考えているようですが、とんでもありません。一言言わせてもらえば「いったい教習所で何を勉強していたのですか」。教習所でも、運転免許試験場でも「皆さんが取得された普通免許では最大積載量3トン未満、車両総重量5トン未満、乗車定員10人以下のいずれにも該当する自動車しか運転出来ません。最大積載量が2トンでも車両総重量が5トン以上ある車は中型自動車ですから運転出来ません。運転の際は車検証の車両総重量が4,990kg以下であることをよく確認してください」と言われているはずですし、それはあなたや会社の責任です。結局、右から左へと聞き流しているからこういうことになるのです。
最近、この知恵袋でも「私は普通免許しか持っていないのに、更新したら免許の種類が中型免許になり、免許の条件の欄に『中型車は中型車(8t)に限る』と書かれています。大型トラックも運転出来る様になったのでしょうか」と質問する人が相変わらずいます。説明を聞いていないからこんな質問が出るのです。 取り消し前は現在の中型8トン限定(旧普通免許)で再取得した免許は現在の普通免許(積載3トンを超えない又は総重量5トンを超えない)なのでしょうか?
もしそうであるなら、中型車を普通免許で運転してるのですから無免許となります。
実際こういった事は頻繁に起きているようです。
どうこう言っても仕方ないので、出頭して弁解でもして下さい。
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