免許証の裏 - 免許証の裏には「国家公安委員会の定める書面をはり付けることが
免許証の裏免許証の裏には「国家公安委員会の定める書面をはり付けることができます。」
という欄がありますが、どういった書面が貼られるのですか。
よろしくお願いいたします。 臓器移植などのドナー関係のシールくらい。。。
あとは免許証の記載時事項が変わったときに警察で書き換えてくれるとき・・・
やってはいけないことだけど。。。法律上は違反だけど(とがめられることはありません)
免許証の裏に電話番号書いてる人はたまにいます。。。
コンビニでコピーして挟んだままとかだと電話してきてくれますよ。。。。
もちろん、落として、警察に届けられれば、警察から電話かかってきます。。。
ホントは書いちゃいけないけど。。。親切な人に拾われると。。。再発行に行かなくて済むので、、、、、
すみません。。。。これ、私の体験です。。。 公安委員会が追加貼付するものを除けば
臓器移植法規定の意思表示シール2種類
(脳死判定後と心肺停止後)だけですね 限定解除をしたさいの解除の判子を押したり、住所変更したときに新住所を記入したりします。
なので、貼り付けるというよりか書き込むためのものでしょう。 ドナーカードのシールを貼って良い事になっています
そこに貼る様に指示されています、実際私も貼ってあります 名前は忘れましたが、ドナーになっていいよって意思表示のシールは貼っていいはずです。 住所変更など記載事項変更などの文書ではないでしょうか?
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