運転免許取消(欠格期間2年)の行政処分を受け無免許になりまし
運転免許取消(欠格期間2年)の行政処分を受け無免許になりました。その間所有している自家用車の車検を受けることはできますか? 先の方が回答されている通り、車検は問題なく受けることができますが、自動車を運転する人は他におられるのですか?運転する人が質問者さんのみであれば、車検を受けずに車庫に置いておき、必要になった時に車検を受けることも可能です。
上記の場合には自動車税を納めなければなりませんが、ナンバープレートを返し一時抹消登録を行えば、自動車税の支払いもなくなります。
自動車が必要になれば、車検を受けて再登録できます。 車検と免許は関係ないですよ。 自動車は免許がなくても所有できます。だから車検も法定点検も洗車も可能です。
運転したいのであれば自宅の庭で走らせるかサーキットや自動車教習所に運搬して走らせましょう。
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