doz10383279 公開 2010-3-2 10:52:00

免許証の更新日が12月22日なんですが更新日を過ぎてしまったら

免許証の更新日が12月22日なんですが更新日を過ぎてしまったら免許破棄になってしまうんですか?

中村 公開 2010-3-2 10:57:00

特別な理由なく更新せずに期限すぎちゃったならダメじゃなかったっけ?
ゴネてみ?

大村 公開 2010-3-2 12:17:00

既に失効しているので更新は無理ですが、
失効から6ヶ月以内であれば
本免の試験免除で、新規発行が可能です。

更新は日曜日でもやってますが、今回は新規発行となるので平日のみの対応となります。
その点だけを注意して下さい。
(本免の試験免除ですから、実際にやる事は更新と殆ど同じです。ちょっと手数料が高くなるぐらい。)

渡辺良子 公開 2010-3-2 11:08:00

有効期限が切れて6ヵ月以内であれば、めんどくさい手続きをする必要はありますが、再発行可能です。
6~12か月以内であれば、仮免許のみ発行してくれます。
本免許の試験を受けることができます。
12か月以上経過してしまった場合は、完全失効です。
もう一度最初からやり直しです。

手続きはあなたのお住まいの管轄の免許センターになります。
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