運転免許について、原付自転車について教えてください。信号が赤色の
運転免許について、原付自転車について教えてください。信号が赤色の灯火で青色で方向矢印が書いてあります。この時車は方向に発進できます。
原付はなぜ発進できないのですか?(二段階右折は除く)
教えてくださいよろしくお願いします。 以前このようなことが目の前で起こり、警察ともめているものがいました。
原付とは、正確に言うと軽車両に当たるので駄目ということでした。
次のものをよく読んでみてください。
http://wrs.search.yahoo.co.jp/;_ylt=A3xTxglEzIhLAm4BltGDTwx.;_ylu=X3oDMTEyZzUxdjF0BHBvcwMyBHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGUEdnRpZANqcDAwMjM-/SIG=12egjgagt/EXP=1267342789/*-http%3A//trafficsignal.jp/~t-signal/sighp/sig_jtn/light.html 二段階右折でない限り、原付も矢印の方向へ発進できます。
因みに原付は軽車両ではありません。
・道路交通法第2条第1項第11号
自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつレールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの
・道路運送車両法施行令第1条(道路運送車両法第2条第4項にいう政令)
道路運送車両法〔中略〕第二条第四項の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。 エンストしてたんじゃぁないの。 発進出来ますけど、なぜ発進できないのですか?
よくわかりません。
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