man124574079 公開 2010-3-16 08:41:00

ものをうるときに免許証が必要ですが18歳で仮免許もっていればものを一人で売る

ものをうるときに免許証が必要ですが18歳で仮免許もっていればものを一人で売ることができますか?

nat102935864 公開 2010-3-16 08:49:00

基本的にはだめだと思います。
詳しくは分かりませんが、仮免許は免許を持つ人でも教えられる人も限られている職種もあります。
実務経験が必要な場合は、免許を持つ人同伴で経験を積むようなので…

あまり参考にならなくてすみません。

unt122159858 公開 2010-3-18 13:50:00

どこになにを売りに行くのかにもよると思いますが・・・
ウィキの仮免許の画像を見る限りでは、県警のハンコがあって
住所氏名(追記:生年月日も)があるので、大丈夫そうですが・・・
でも保険証持っていく方が手っ取り早いと思いますよ?
ちなみに、ブックオフなどのようなお店に売ることを言っているのであれば、
あなたが18歳以上で高校生でなければ、身分証のみでOKのはずです。

apr124841371 公開 2010-3-17 00:47:00

売買免許ですか?そんな免許ありましたか?
みなさんの回答を読むと、要するに身分証明証がいると言うことですね?
それなら、直接聞いた方がいいと思います。
店により違いますからね、タバコ、お酒を買う時と同じです。

ad9114437638 公開 2010-3-16 12:35:00

残念ながら無理です。免許証があっても未成年だと無理です。親の承諾があり親に付き添いしてもらわないと難しいです。

bel122222338 公開 2010-3-16 09:49:00

無理じゃないでしょうか。免許証や仮免があったとしてもそれは大人(成人)である証ではありませんからねぇ。むしろ、未成年である事を証明しているし・・・。
民法5条(未成年者の法律行為)により、未成年の売買契約は 法定代理人(保護者)の同意を得なければならない、となっていますからダメですね。
売るのは無理でも買うことは出来ますよね。お小遣いではね。小遣いは法定代理人が目的の範囲内で権利を放棄した財産とみなされる為、未成年でも自由に使う事ができるので。
ぶっちゃけ、法律云々の前に、売買行為は契約上できちゃいます。しかし、後に未成年であることを事由として、ほぼ無条件で契約の無効を主張できるので、いちいち返品されても店は困るので、売買前に段取りをするということです。

apr124841371 公開 2010-3-16 09:33:00

仮免不可。
きちんとした免許証があっても、未成年だから保護者の同意のサインが必要、というお店もありますよ。
ページ: [1]
全文を見る: ものをうるときに免許証が必要ですが18歳で仮免許もっていればものを一人で売る